- ✓柔道整復師が利用者宅等へ出向く働き方はあるが、場所が変わっても資格の業務範囲は変わらない
- ✓柔道整復師免許だけで、あん摩・マッサージ・指圧を業として行えるわけではない
- ✓求人や業務委託は、提供行為、対象、料金・療養費、記録、事故時責任を文書で確認する
「訪問」と書かれた求人には、柔道整復、介護施設での機能訓練、あん摩マッサージ指圧師による訪問マッサージなど、別の仕事が混在します。移動する点だけで同じ仕事と考えず、資格と提供内容を切り分けましょう。
訪問しても業務範囲は同じ
結論利用者宅や施設へ出向いても、柔道整復師免許で行える範囲が広がるわけではありません。
柔道整復師法は、免許を受けて柔道整復を業とする者を柔道整復師と定めています。骨折・脱臼への施術は、応急手当を除き医師の同意が必要です。訪問先でも対象外の行為を資格業務として扱うことはできません。
訪問マッサージとの違い
結論一般に訪問マッサージは、あん摩マッサージ指圧師免許に基づく仕事で、柔道整復師とは別資格です。
あはき法は、あん摩、マッサージ、指圧を業とするための免許を定めています。厚生労働省の柔道整復師の業務範囲に関する通知も、柔道整復の施術に社会通念上当然付随するとみられる範囲を超えてマッサージを行うことを認める趣旨ではありません。
⚠ 名称ではなく免許と行為を確認
柔道整復師免許のみの人を「訪問マッサージ担当」として募集する求人は、具体的な提供行為と法的根拠を確認してください。
保険・料金を混同しない
結論柔道整復療養費と、あん摩マッサージ指圧の療養費では対象・手続きが異なります。
「保険が使える」という説明だけでは不十分です。負傷原因、対象となる施術、医師の同意の要否、申請方法、自己負担、往療の扱いを制度別に確認します。慢性的な肩こり等を外傷として扱ったり、利用者へ曖昧に説明したりしてはいけません。
求人・委託契約の確認点
結論誰に何を提供し、誰が記録・請求・事故対応を担うのかを、開始前に明確にします。
- ☑募集職種に必要な免許と実際の提供行為
- ☑対象となる負傷・利用者と施術場所
- ☑雇用か業務委託か、移動時間と車両費
- ☑同意取得、施術録、請求の担当者
- ☑急変、転倒、交通事故、苦情時の責任
厚生労働省の無資格者による施術に関する通知も確認し、「整体」「ケア」等の名称で資格範囲が曖昧になっていないか見ます。
独立前に整えること
結論集客より先に、業務範囲、施術所・出張の手続き、個人情報、記録、保険、緊急対応を設計します。
利用者宅では一人で判断する場面が増えます。受診勧奨の基準、家族・医療機関への連絡、施術録の保管、鍵や住所情報の管理まで運用を決めてください。広告表現も、資格と効果を誤認させないことが必要です。
まとめ
結論柔道整復師の訪問業務は、訪問マッサージと同義ではありません。免許・行為・制度・責任を一件ずつ対応させて判断します。
ほかの勤務先や開業との比較は柔道整復師のキャリア情報を参照してください。