- ✓鍼灸はすべて医療保険になるわけではなく、療養費の対象と医師同意等の要件がある
- ✓受領委任・償還払い等の取扱い、同一疾病への医療機関治療との関係を保険者へ確認する
- ✓自費との区分、一部負担、往療、同意期間、申請書内容を患者へ説明し記録する
鍼灸で「保険が使える」という説明は、対象や手続きを省くと誤解を生みます。医療機関の診療報酬ではなく、一定要件を満たすはり・きゅう療養費として扱われます。
すべての症状が対象ではない
結論療養費通知で示される対象疾病等について、保険者が支給要件を審査します。
厚生労働省のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費で最新の通知、料金、様式を確認します。美容、体調管理等の自費施術を保険対象として説明しません。
医師の同意
結論療養費の支給には医師の同意が必要で、同意内容・期間・再同意等を最新通知で確認します。
あはき法上の資格があることと、療養費の支給要件を満たすことは別です。同意を強制したり、施術者が疾病名を決めて書類作成を誘導したりせず、医師の判断を尊重します。
医療機関との関係
結論同一疾病について医療機関で治療を受けている期間の取扱い等を確認し、二重に保険給付されると決めつけません。
患者の受診・投薬状況を確認し、保険者へ照会が必要な場合は事前に行います。受診を中止させて鍼灸へ置き換えるような説明は避け、危険兆候や状態変化は医療機関へつなぎます。
支払い・請求の説明
結論償還払い、受領委任、一部負担、往療、自費併用を区分し、申請内容を患者と確認します。
- ☑対象疾病と医師同意の内容・期限
- ☑患者の受診・治療状況
- ☑施術日、内容、往療の必要性
- ☑一部負担、自費、キャンセルの料金
- ☑申請書・施術報告と署名の確認
患者へ白紙署名を求めず、来院・訪問していない日を請求しません。
求人・開業での運用
結論請求代行へ任せきりにせず、施術者が同意・対象・記録・患者説明を理解します。
地方厚生局の受領委任案内で申出・届出等を確認します。職場では返戻・照会、個人情報、施術報告の責任者を明確にします。
まとめ
結論鍼灸の医療保険は、対象・医師同意・給付調整・請求・説明を一件ずつ満たす療養費制度です。